2019-03-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○山下国務大臣 まず、先ほどのハーグ条約に関する国務省報告につきましては、これは言われたから訂正するということではなくて、今般、民事執行法において子の連れ去り事案について国内事案について法規を整備するがゆえに、これとあわせてハーグ条約の実施法も改正することを考えているというものでございまして、アメリカの報告書に法的な義務を感じてやっているわけではないということではございます。
○山下国務大臣 まず、先ほどのハーグ条約に関する国務省報告につきましては、これは言われたから訂正するということではなくて、今般、民事執行法において子の連れ去り事案について国内事案について法規を整備するがゆえに、これとあわせてハーグ条約の実施法も改正することを考えているというものでございまして、アメリカの報告書に法的な義務を感じてやっているわけではないということではございます。
先ほどの民事局長の御答弁と今の御答弁でも参考にするということでありますが、一定の違いもあるという御答弁もあったわけですが、このハーグ条約に基づくマニュアルはそのまま適用するのか、また別途国内事案についてもそのようなものを今後まとめる予定があるのか、いかがでしょうか。
外務省では、家庭問題情報センターあるいは日本国際社会事業団等の団体と話合いを進め、いずれは面会交流の支援について業務委託も想定しているようでございますけれども、これは、こういう団体は結構、国内事案、もう手いっぱいではないのかというふうにも考えられるわけでございまして、こういう団体がハーグ事案まで受け入れられる余地があるのか、また、外国語への対応とか国外への連れ去りの防止等の対応、かなり国内事案とは異
まず、これまで国内事案についての強制執行はどういうふうにやってきたのか、例えば最高裁規則などがあったのか、執行官の判断でやられていたのか、そこの実態と、それから、この本法案が成立しますと国内事案のそういう強制執行の取扱いをどのように対応していくのか、二点、いかがでしょうか。
もう一つは、ハーグ条約への加盟及び実施法案の施行が国内事案の取扱いに与える影響についてでございます。 まず第一の、返還拒否を定めた実施法の規定についてでございます。
私は、二点目の国内事案への影響ということについて御質問をさせていただきたいと思いますが、このハーグ条約というものは当然のことながら国境をまたぐ子の移動というのが前提になっているわけでございまして、私はこのハーグにつきましても、必ずしも申立人の手元に戻すということではなくて、いわゆる常居所地国、その国に戻すというのが基本的な考え方ということです。
今の御質問の件ですけれども、私はその午前中のやり取りを拝聴しておりませんのでちょっときちんと理解できませんでしたけれども、考え方としては、国内事案と国際事案がアンバランスに過ぎるのではないかという点の御質問かと思います。
国内事案におきましても、子の福祉に十分配慮した執行が行われますように、全国の執行官を対象とした協議会を開催し、運用のあり方を検討しているところでございます。 一部の庁におきましては、研修において、児童心理の専門家を招いて講演を行うなどの工夫も行ってきているところであります。
国内事案の面会交流につきましては、今申し上げたような面会交流内容が希薄というだけではなく、実効性が確保されていない、そういう問題もございます。 面会交流については、裁判所による履行勧告、間接強制という手段がございます。しかし、これらの手段は実効性がありません。
過去の裁判例を見ますと、まず、直接強制の可否については、これを許容しないとした裁判例もあれば許容できるとしたものもありますし、間接強制の前置は、これは本法律案で決まっていることで、一般の国内事案においてはこのような原則がとられているわけではありませんので、当事者が選択できる状況にあるということだと思います。
○深山政府参考人 今御指摘があったとおり、一般の国内事案については、子供の引き渡しについての強制執行について特別な規定は置かれておりませんが、本法律案では、子供の返還の強制執行について詳細な規定を置いております。
そういう点で、国内事案についてはより適切な対応ができるよう、やはり立法も含めて検討していく必要があると思いますが、この点は法務大臣にお伺いしたいと思います。 以上、二点お願いします。
これは、国内事案での離婚であるとか親権をめぐる調停、家事審判手続などでもそうでありますが、子供の一定の年齢、判断能力、発達の程度に応じて、その意見を聴取する場合がございます。例えば人事訴訟法三十二条四項であるとか家事事件手続法の六十五条などにも、そういう規定もございます。
家庭裁判所が、子の引き渡しが子の福祉にかなうと判断して子の返還を命令したにもかかわらず、それが実現することができないものとしますと、裁判の実効性あるいは子の利益の観点から問題があるのではないかという指摘がございまして、国内事案において、子の引き渡しの直接強制を許容した裁判例があるものと承知しております。
そこで、同じ離婚後の子供の引き渡し問題で、子供が小学校高学年以上だと、ハーグ事案なら強制執行は可能だけれども、国内事案ならば強制執行は申し立て自体が不能という差が生まれるように思いますが、もしこういうふうな事態になれば、これは不公平ではないでしょうか。
国内事案の強制執行事例を見ていると、執行官はこのくらいの子供の説得も行っております。説得が失敗した場合は執行不能となっている事案もあると仄聞しておりますが、現実、裁判実務においてどうなっているでしょうか。
その理由でありますけれども、国際的な事案におきましては、消費者または労働者が外国の裁判所において訴えを提起したり、あるいは応訴をしたりということが著しく困難であるという事情、あるいは、国内事案と異なりまして、先ほどもありました、事件を裁量移送することにより当事者間の公平を図ることができないというような事情、これらを考えてそのような規定になっているところでございます。